Quantcast
Channel: 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
Viewing all articles
Browse latest Browse all 5441

行政法の判例問題の解き方&憲法上の権利と義務の関係

$
0
0
本試験まであと108日。

今年の本試験は日大経済学部に応援に行きます!

先月の大阪北部地震、豪雨による水害(平成30年7月豪雨)といろいろなことが立て続けに起きています。
そして今度は「地獄の暑さ」が日本列島を覆っています。

災害にあわれた方は命を守る行動を最優先にしてください。

幸い被害を免れている地域の受験生は、いま勉強できることの幸せに感謝して、時間を大切にすることを意識しつつ、一歩一歩前に進んで行きましょう。

先月24日に実施した「あと140日の過ごし方」はすでに早くも3000回を突破しました。

参加した方の確認用として、また参加できなかった方は情報をキャッチアップするために、まだの方はぜひご覧ください。




また「44点アップ道場通学クラス)」もたくさんお申し込みいただいています。ありがとうございます。席はかなり埋まってしまいましたので、希望される方はお早めにお手続きをお願いします。通信クラスの申し込みもできますので、あわせてご検討ください。

まずは8月8日までの「基礎知識習得期1」において、柱を建てる勉強ができるかどうか?が勝負です。

もちろん地震や豪雨で被災された方は、9月22日までの90日間を一括で捉えて、そこまでに知識の仕入れをするという感覚でいきましょう。

8月17日~19日の到達度確認模試第2回を中間チェックとして使ってもらえると良いですね。

「見るだけ過去問憲法」は好評発売中です。

憲法が苦手な方や独学の方に買ってもらえたら嬉しいなぁ。

===============

いきなりですが一曲どうぞ



DA PUMPです。ISSA師匠です。どっちかの夜は昼間です(笑)。

なんと言ったらいいんでしょう。世間では「ダサカッコイイ」と言われているそうです。

そう言われたらそうかも知れません(笑)。

東京の暑さは1回峠を越えたようです。

今日はだいぶ過ごしやすいようですが、今度は週末台風が来るとか来ないとか。

来期の合格講座は昨年死にそうになったので、憲法基礎法学の収録担当から外してもらいました。
2019年度は名古屋駅前本校で合格講座を担当している野畑先生が担当します。
民法と行政法は担当しますけど。

さて昨日は民法の問題を解くときの心構えを書きました。

そこで今回は行政法の判例問題について。

行政法の判例知識問題の場合、ワンアンドオンリーな事例のものが多い。

そして、結論として違法としたのか?
訴訟要件に関する判例であれば、処分性の有無、原告適格の有無、訴えの利益の有無、ですね。

つまり、事案と結論を押さえておけば、問題が解けるものが多いということです。

だから、事案を問題文の1行目で確認したら文末の結論をチェックしてそこがまず間違っていないかを確認する。

その時点で間違っているものは消していく。

正しい場合は、間も読んで変なこと言ってないかを確認する。

もちろん総論では今の方法論では処理できないものもあります。

でもマジョリティーをまず押さえて、その上でマイノリティに目を向ける。

試験対策として、こういった手法は正解です。

気をつけてほしいのは、あくまでもこれは問題を解くときの手法だということ。特に肢が長文化したときに効率よく解くための工夫です。

一方、普段の学習において、事案と結論だけ学べばいいわけではありません。理由付けの部分もしっかり確認し、理解する必要は大きい。

理解なくして、記憶なし。

記憶なくして、合格なし、です。



憲法における権利と義務の関係を誤解している人って多いんだなと。

この国会議員の方がどんな方かは存じ上げません。

たまたまタイムライン上で他の人がリツートしていたのを見かけました。

この方はおそらく自民党の他の女性議員がLGBTは生産性がない云々という寄稿をしたことに対する自分の考えを書いたのだと思います。書かれていることの趣旨は私も賛同できます。

ただその中で「義務を果たしていれば権利を主張して良い」という部分は、憲法がまず国民の権利自由を保障するものであることについて誤解しています。

そもそも人権は、人に生まれながらにして保障されているものです。国家から保障してもらうものではありません。

もちろん権利の濫用はだめだということは憲法12条に書かれています。

そして一定の義務も課している。勤労の義務(憲法27条)は心構えを説いただけで、具体的な内容はありません(訓示規定)。納税の義務(憲法30条)と教育を受けさせる義務(憲法26条2項)も、権利保障の前提ではありません。

民法の世界だって、ひとつの債権について一人の人に権利と義務が両方帰属することはありませんね。


Viewing all articles
Browse latest Browse all 5441

Latest Images

Trending Articles