=2月のLEC渋谷駅前本校開講情報=
2月17日13時30分~ 合格講座行政法(救済自治)第1回
2月21日19時15分~ 合格講座行政法(総論手続)第1回
2月23日14時~ 横溝プレミアム合格塾解答力強化編憲法第1回
※無料体験受講できます
=1月のLEC渋谷駅前本校無料説明会情報=
1月20日27日 いずれも16時30分~18時
すべて私が担当します。事前の予約はいりません。
=合格発表後の渋谷駅前本校でのイベント等=
1月30日18時~20時 合格報告会
(行政書士宗岡司先生による登録から開業までのミニガイダンスや専門スタッフによる他資格対策講座案内も行います。もちろん私もいます。)
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発表後の個別相談会や緊急ガイダンスについてはこちら
いよいよというべきか、やっとというべきか、毎年この時期になると言葉のチョイスに悩みますが、あと1週間で2018年度行政書士試験の合格発表ですね。
記述の採点があるとはいえ、年内に発表することはできないのかなぁと。年内は無理でも、1月15日くらいで発表するなら可能な気もします。
30日は待たせすぎですね。
さて今日は小ネタを2つほど・
小ネタ①
「ミヤネ屋」を見ていたら、羽賀健二受刑者が詐欺でまた逮捕されたという話題をやっていました。
なんでも離婚する際に、妻側に財産分与ということでほとんどの財産を譲渡して、財産がないように見せかけ、返済を免れようとしていたことがわかったんだとか。
ちょうど民法の講義が詐害行為取消権のところだったので、財産分与が取消権の対象となるか?という話の事例としてアレンジして使わせてもらいました。
もちろん財産分与は原則としては対象外ですね。
ただほとんどの財産を財産分与するとなると、「財産分与に仮託してなされた財産処分」に当たることになり、取消しの対象になります。
詐害行為取消権は、債権者代位権と併せて、責任財産の保全というテーマでまとめて学ぶ論点です。
総債権者が当てにする債務者の財産をちょうどよく空気の入った風船に例えることがあります。その空気が抜けてしまい、債権者が弁済を受けることができなくなっている状態こそが「無資力」ですね。きちんと空気が入った状態を回復させる必要があるので、債権者代位権や詐害行為取消権が存在するのです。
2019年度試験向けにはそこまで重要なテーマという位置付けでもないですが、話題になっていたので(誰が興味を持つと考えてテレビで報道しているかは不明ですが)一応乗っかってみました。
小ネタ②
センター試験のことを書いて思い出したので、大学入試の頃のことを書きましょう。
国立大学は以前書いたようにセンター試験の失敗で難しくなったため、私立大に的を絞りました。
第一志望は明治大学法学部。
ただこれは表向きの話であり、実際は法政大学文学部日本文学科が第一志望でした。
ここに絵本を作るゼミがあるそうで、そこに行きたいなと思っていたのです。
大学に願書を出すときには、調査書を出身高校からだしてもらって一緒にだすことが求められます。
受験する大学をいくつか絞って、必要な数だけ調査書をだしてもらいました。
なにをどう間違えたのか?はわかりません。
とにかく発行された調査書の数が「志望校の数プラス1」だったのです。
「ダメもとで中大法学部受けてみなよ。願書は別の生徒がたまたまくれたのがあるからさ」
そんな軽いひとことに乗って、「じゃあついでに出します」ということで受けたんですね(笑)。
結局 その大学を卒業したわけですから、人生ってわからないものです。
中大の入試のときは、国語に漢文も含まれると思っていたのですが、問題冊子をあけたら漢文がなくてびっくりしたという思い出もあります。