=2月のLEC渋谷駅前本校開講情報=
2月17日13時30分~ 合格講座行政法(救済自治)第1回
2月21日19時15分~ 合格講座行政法(総論手続)第1回
2月23日14時~ 横溝プレミアム合格塾解答力強化編憲法第1回
※無料体験受講できます
=2月のガイダンス&イベント情報=
2月11日
12時~ 奨学生試験
16時~ 横溝プレミアム合格塾ガイダンス
2月17日16時30分~ ガイダンス
2月23日
12時30分~ プレミアム開講直前ガイダンス
2月24日16時30分~ 出版記念イベント
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合格された方はぜひ合格者アンケート へのご協力をお願いします。あなたの記述の解答内容と得点は重要な分析資料です。
もちろんあなたの経験も、2019年度行政書士試験を受ける人にとって、貴重な内容であることはいうまでもありません。
よろしくお願い申し上げます。
そしてここまでにご回答いただいた合格者の皆さん、ありがとうございます。
昨日の講義で、売主の担保責任や賃貸借契約について扱いました。
売主の担保責任というと、たいていのテキストには、善意の買主と悪意の買主で解除ができるとか損害賠償ができるとか、○×で表記した表が載っていますよね?
あれまさかその表で丸暗記しようとしていませんか?
もしそんな勉強をしているのであれば、いますぐやめてください。
同じことは賃貸借契約での敷金関係の承継についても言えます。
賃貸人が代わったときと、賃借人が代わったときで、それぞれ敷金関係が引き継がれるかどうかについて、これもただ暗記していませんか?
これらはひとつの象徴みたいなものですが、こういった概念をただ丸暗記すると、本試験会場で思い出そうとするときに、なぜか○×が入れ替わったり、結論を取り違えたりするものです。
そもそも本試験会場では1回頭の中は真っ白になります。そこから必要な知識を再生させなければいけないわけです。そのときに再生のきっかけにできるものをどれだけ持っているかが重要です。
丸暗記しただけでは、きっかけが何もないことになるので、再生のしようもなく、無理やり思い出そうとすると、なぜかたいてい不正確に思い出すことになる。
人間の記憶なんて当てになりません。
ではどうしたらよいでしょうか?
解決策として提案するのは、物語で理解しておく。ということです。
たとえば、買主が一部は売主所有ですが、残りは他人が所有権する土地を買ったとします。
買主が契約時にそのことを知っていたとしても、他人所有のところは売主がちゃんと権利を取得してこっちにくれるだろうと期待する、というのはそんなに変な話でもありません。
ところが結局それが実現しなかった場合、「なんだよ、じゃあ代金その分減らしてよ」という請求はさせてあげても良いでしょう。一応売主所有の部分は手に入っている訳ですから、それで満足する人もいるだろうし、もし文句があるなら早めに言ってよね、ということで「契約時から1年」といった行使期間制限が設けられています。
一方解除や損害賠償まで、悪意の買主に認める必要はなさそうです。一部手に入らないかもしれないことを想定できたわけですから、それで困るなら契約しなければいいですし、そうなった場合のことを考えて契約内容を決めることができるからですね。
ということで、解除や損害賠償ができるのは、ある意味不意打ちをくらった感がある「契約時に知らなかった買主」に限定されています。このときも、「知ってから1年」という短い行使期間制限が設けられています。
こんな感じで、物語として理解していくと、わからなくなっても比較的思いだしやすい状態を作ることができます。
ぜひ実践してみてくださいね。