Quantcast
Channel: 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
Viewing all articles
Browse latest Browse all 5441

地方議会に関する基礎知識&合格講座春クラスが無事開講しました

$
0
0

=4月の開講(LEC渋谷駅前本校)=

 

本日4月21日10時~

合格講座民法(総則物権)第1回

 

※無料体験できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください

 

=ゴールデンウイーク特別講座(有料)=

「憲法8点アップ道場判例編(全2回)」

梅田駅前本校 4月30日(平成最終日)

①11時30分~14時30分 ②15時~18時

 

渋谷駅前本校 5月3日

①11時~14時 ②15時~18時

 

「ベーシック演習道場民法(全3回)」

渋谷駅前本校・令和初日開講!

①5月1日19時~22時 ②5月2日15時~18時

③5月6日15時~18時

 

※「憲法8点アップ道場判例編」と「ベーシック演習道場民法」は、通信クラスも作ります

通信クラスは、通学クラスの講義をそのまま収録したものをおわたしします。

 

============================

 

選挙行きましたか?

 

地元の議会議員選挙では、私は最終的に「無所属の新人女性候補」に入れたのですが、その方はなんとか当選していました。やっぱり自分が入れた候補者が当選するってうれしいことですね。

 

ここから4年間、どのような活動をしてくれるのかを、定期的にチェックしていかないとな。

 

あと「NHKから国民を守る会」って、地方議会でなにをやるんだろう?今回1名出馬していて、それなりの票を獲得して当選していましたので、これからの議員活動に注目しておきたいと思います。

 

いずれにしても、地方議会は日本国憲法93条1項で設置が義務付けられているものです。

 

「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」

 

それを受けて、地方自治法も議会についての規定を置いています。

 

任期は4年であるというのも地方自治法93条で規定されているものです。

 

また定数は、各地方公共団体の議会が定める条例に委ねられています。

かつては人口に応じて議員数の上限が設定されていましたが、現在はその規定は廃止されています。

 

議員は、国会議員やほかの地方公共団体の議員、常勤職員等との兼職が禁止されています(地方自治法92条)。

 

また、主な仕事の受注先がその地方公共団体であるというような会社の取締役等との兼業も禁止です(地方自治法92条の2)。

 

地方議会の議員のなり手が少ないということもよく言われています。

 

町村では、条例により、議会にかえて、有権者全員で構成する「町村総会」を置くとすることができます。

 

ちなみに議員に立候補するためには、年齢25歳以上の日本国民であるだけでなく、その地方公共団体で投票することができる資格を有していないといけません。具体的には、3か月以上その市町村に住所を有することが必要です。この住所要件は、市町村長や知事に立候補する場合は不要ですね。

 

もともと住んでいた市町村から別の市町村に引っ越したら、転入届を出しますね。

それが受け付けられてから3か月たつと、その市町村の選挙人名簿に掲載されることになるのです。その結果、その市町村で投票が可能になります。それまでは、前の市町村から選挙の入場券が送られてくることになるのです。

 

議会の議決がないと地方公共団体として動けないものとして、地方自治法96条1項は議決事件を列挙しています。

 

試験対策上は、以下のの5つを知っておくとよいでしょう。

 

①条例の制定改廃

②予算を定めること

③決算を認定すること

④一定額以上の契約を締結すること

⑤訴えを提起する場合

 

②は知事や市町村長が作成した予算案を審議議決して確定させるという意味です。もちろん予算案の修正も可能です。

 

A 減額修正は自由

B 増額修正は、原則自由。長の予算作成権を侵害するような修正はダメです

 

議会の議決事件は96条が定めているものに限定されるわけではありません。

条例により、議会の議決が必要である事項を追加することは可能です。

その場合、自治事務に関するものは自由に追加できますが、法定受託事務に関するものは「原則」追加が可能であるにとどまります。

 

議会については、試験対策上以上の点を知っておけば十分です。

 

 

 

 

 

 
 
昨日は合格講座春クラスの開講日でした。
 
昨日お申し込みいただいた方も多く、非常に活気ある雰囲気で講義ができたことは本当にありがたく思っております。
 
まずは民法からスタートです。
 
昨日学んだ「制限行為能力者」や「失踪宣告」「権利能力なき社団」「心裡留保」といった論点は、「知っていれば解ける」というものばかりですね。
 
ただ民法は、徐々に「知っていることを問題に当てはめていくことができるかどうか」が問われる論点が出てきます。
 
ですから、復習ドリルをつかって、学んだことを問題を通して確認していくという姿勢を確立することが重要。
 
何事もはじめが肝心です。
 
良い習慣を確立しつつ、これから本試験まで一緒に一歩一歩歩んでいきましょう。
 
 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 5441

Trending Articles