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Channel: 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
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記述の出来と補正措置の有無、そしてリハビリを兼ねて改正民法を学んでおこう

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本試験当日と本試験後のイベントはこちら

個別相談会の予約はすでに締め切りました。


詳しくはLEC渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください


受験された方はこちらのアンケートにぜひご協力ください


本試験詳細解説会


渋谷駅前本校 11月16日13時〜


梅田駅前本校 11月17日11時30分〜

 

=2020年度行政書士試験向け開講=

11月24日14時~ 

20年度向け合格講座憲法基礎法学第1回


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あくまでも11月11日時点での所感です。
再生回数が3600回を超えました。

15分くらいの動画ですので、お時間あるときにどうぞご覧ください。

個別相談会と並んで、無料成績診断の集計も進んでいます。

記述の再現答案も集まってきていますが、そこから見えてきたものもあります。

詳しくは16日と17日の詳細解説会でお話しますが、記述60問解きまくり講座でも取り上げていた「処分等の求め」を聞いてきた問題44は出来が悪い印象があります。

特に「誰が」について書けていない、行政手続法の話を聞いているのに、義務付け訴訟や不作為の違法確認訴訟を書いている、行政指導の中止等の求めと混同しているなどが、誤った解答の典型例です。

個別相談会で添削する場合、問題44は「誰が」を間違えていたら0点としています。

問題46は壊滅状態ですので(書けた人もいらっしゃいますが)、勝負は問題45の出来具合でしょう。

特に「持分の価格の過半数」をきちんと書けているかどうかは重要ですね。

択一に関しては法令科目の出来はたしかによくない。

ただ一般知識は史上最高の出来です。

結果としては、無料成績診断の記述以外の平均点は昨年度と比較してもそこまで大きく落ち込んではいません。

そうすると、今回補正措置が取られないことはもちろん、記述の採点が大幅に緩められることは期待しないほうがよいでしょう。



そうそう、個別相談会ですが、昨日で全枠埋まりました。

今年は早いです。

記述次第というか、現時点ては微妙という人が昨日一昨日相談に来られた方にも多かったですね。

取りこぼしか全く許されないという意味で厳しい試験であるというのは、もう何年も続く行政書士試験の特色です。



こういった微妙な状態の人であっても、改正民法の勉強をしていくことは大切です。

勉強する気にならないという人も、少し休んだらこの本を読んでみたらいかがでしょうか?

合否に関わらす、あなたにとって必ず役に立ちますよ。

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