=改正民法対策セミナー&講座=
通信クラス(2月14日配信スタート)
※通学クラスは全日程終了しました
=合格発表後のイベント&開講=
2月7日 合格祝賀会(中野サンプラザ)
2月11日 行政書士EXPO&奨学生試験&個別相談会
2月15日 合格者交流会(渋谷駅前本校)
2月22日10時〜 横溝プレミアム合格塾開講
2月24日19時15分〜 合格講座民法開講
2月29日 開業ダッシュセミナー&事務所説明会(渋谷駅前本校)
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covid19による感染は、当ブログでも指摘してきたように、じわじわと広がっています。
すでに「流行の兆し」があるというか、「流行し始めた」というべきでしょう。
潜伏期間がありますので、いま無症状でも来週あたりに発症する、またはいま微熱が続いているだけだと思っていても、来週あたりに熱が上がり発症という人は、まだまだ増えると思います。
政府の動きは相変わらず遅く、民間企業や地方自治体の方が素早く対応している印象がありますね。
あとクルーズ船への対応は、官邸主導だそうですが、端的に「最悪」です。
さて、今日は合格者交流会です。
体調が微妙な方は参加を見送るようにしてください。
また渋谷駅前本校についたら、手洗いをしてから会場に入ってください。
神経質なように感じるかもしれませんが、とにかく気をつけるに越したことはありません。
楽しい交流会にするためにも、ご協力をお願いします。
もうご覧になりましたか?
合格者の方の工夫満載のインタビューがなんと言ってもオススメという無料公開セミナーです。
時間があるときにぜひ!
プレミアム合格塾知識力強化講座は危険負担まで収録が進みました。
昨年民法を学んでいる人にとって、制度が変更されている部分がやはり混乱の原因となるかもしれません。
混乱しやすいところを集中的にまとめる本か講座を作ったほうが良いかもしれませんね。
いずれにしても、改正点はなるべく条文を直接見るようにしましょう。
わからなくなったら、条文に戻る、というのが基本です。
改正点は意識的に条文を見るようにしてください。
その際、勝手な解釈で理解を変えてはいけません。
たとえばいま問題になっている東京高検の検事長の定年を63歳から半年延長する閣議決定をした問題がそうですね。
検察官も一般職の公務員だから国家公務員法が適用でき、その結果国家公務員法81条の3第1項により、延長をしたと政府は主張しています。
ただ1981年に公務員に定年制を導入した際、この81条の3は、すでに63歳で定年という制度を持っていた検察官には適用しないとしていました。
今回の定年延長は、従来の政府見解を大した理由もないのに、変更したものであり、法的な安定性の確保という観点から許されるものではありません。
そもそも定年延長をするためには国家公務員法上「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由」が必要です。
これについて法務大臣から具体的な説明はありません。
自分たちの都合で勝手に変えただけです。
こういうことを認めてしまうと、何でもありになってしまいます。
もはや法の支配が機能しないことになってしまうのです。
緊急時の対応もろくにできず、法解釈は自分たちの都合でコロコロ変え、総理大臣は自ら率先して低俗なヤジを飛ばす。
これで他に変わる人がいないって、どんだけ人材が枯渇してるのでしょう?
昨日久しぶりにこの歌をテレビで歌っているのを見ました。
やっぱいいわー。