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Channel: 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
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合格講座民法(総則物権)第5回第6回の復習ポイント

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渋谷駅前本校日曜クラスも31日は休講でした。

ということで、自宅学習の際に参考にしていただけたらと、復習ポイント記事を書いておきます。

第5回のポイント(85ページ〜106ページ)


・無効・取り消し後の法律関係

121条の2は改正により新設された規定です。
ただ、原状回復義務と意思無能力者と制限行為能力者の現存利益の返還は従来から認められていたものですね

一方、第2項は新設の規定です。ただで高い絵をもらい適当に扱っていたら、あとから取り消しや無効の主張をされたケースを例にとってお話しました。

制限行為能力者や錯誤、詐欺、強迫についての知識もこの機会にふりかえっておいてください。

・時効

時効の総論については、「援用と放棄」「完成猶予と更新」が重要です。

とくに「完成猶予と更新」の違いは違いをしっかり理解しておきましょう。
権利関係を争うために時効の進行を止めるのが「完成猶予」、権利関係が確定したのでリスタートさせるのが「更新」です。

「取得時効」は要件をしっかりと。

「消滅時効」は起算点と消滅時効期間をしっかりと。



こちらの図もよかったら参考にしてください。


第6回のポイント(107ページ〜134ページ)


ここから物権に入ります。

・物権的請求権

返還請求権は奪われた場合だけでなく、詐取や横領の場合でも認められます。

妨害排除請求権は2017年問題31肢1と5を確認しておきましょう。

あと消滅時効との関係(所有権から独立して消滅時効にかからない)も忘れずに!

・不動産物権変動と177条

177条の第三者は、事例をきちんと押さえておいてください。背信的悪意者は昨年記述問題46でも出されています。

取消と登記、解除と登記、取得時効と登記、相続と登記は、画面集の図をベースに確認していきましょう。

相続と登記では、899条の2がとくに重要です。


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