今回は、昨年出された「原告適格」に関する判例をご紹介。
詳細は画像をご覧ください。
原告適格に関する判例は、今年の試験での出題を想定して、しっかり見ておく価値がある分野だと思います。
※こちらの記事の補足
処分性に関する判例でした。
Xさんが、払いすぎた登録免許税の還付を受けるためには、①税務署長に直接還付請求する ②登記官に税務署長への還付通知をするように請求する、という二つのパターンがあります。
今回のXさんは、②を選択して、登記官に請求をしたところ、登記官から、通知はしないという通知を受けてしまったのです。
もちろん②がダメでも①の方法があるのですが、②を認めている趣旨から、登記官のXさんへの通知に対して処分性を肯定した、ということですね。
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行政法判例解説 最判平成25年7月12日
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