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Channel: 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
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おやすみなさい&行政行為の論点チェック、という話

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2時間30分×3コマの講義が終わると、さすがにぐったりします。

疲れたら、ムーミングッズでも見て癒されましょうか。



我が家でムーミンと言えば、スナフキンとミーです。
にょろにょろ、ってなんですか?

日曜日の合格講座は行政法。
いよいよ「行政事件訴訟法」に突入です。
「行政事件訴訟法」の学習において欠かせないのが、「訴訟類型」の把握です。
これができていないと、解けない問題が出されることもあります。
そしてなによりも、全体像の把握につながりますので、「行政事件訴訟法」全体の理解においても大切なのです。
ですから、「訴訟類型」については、しっかりと覚えるようにしてください。

覚えるといえば、行政行為の分類はきちんと覚えていますか?

行政行為の効力にはどんなものがありましたか?

行政行為が無効とされるのはどのような場合ですか?

違法性の承継ってなんでしたっけ?またそれに関する判例にどんなものがありましたか?

瑕疵の治癒、違法行為の転換、理由の差し替えをそれぞれ説明しなさい。

職権取消と撤回の違いは?

撤回と損失補償の関係は?

行政裁量における「要件裁量」「効果裁量」について、事例を用いて説明しなさい。

裁量が認められらる場面で、その裁量が違法とされるのはどのような場合ですか?

裁量が違法とされる場合の「実体的審査」「判断過程審査」を説明しなさい。

行政行為の付款には、どのようなものがありますか?

こういった質問を自分に対して行うことで、たとえば行政行為についてどこまでわかっているのか?またはそこがわかっていないのか?をしっかりと把握していく。

こういった地道な努力を欠かしてはいけません。


さて新刊の進捗状況ですが、再校原稿をM下君に渡しました。ここで入れた赤が反映されると、おそらくこちらでやらなければならない作業はすべて終了です。
もちろんこれからプロモーションのことをあれこれ考えなければいけません。
ただこれで予定通り、9月6日には発売できると思います。
それまでは、こちらでも読んで待っていてください。

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