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しつこいようですが「複線化」できてますか?

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3月26日は「横溝直前復習パックお披露目ガイダンス」の日。
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現在土曜日に実施している「プレミアム合格塾解答力強化編」は民法第5回まで終わりました。

教室講義に直接参加できている方はもちろん、教室講義を収録した映像を見ている方も、講義進度にきちんとついてきていますか?

知識力強化編の振り返りも、教室講義では時間が許す限りやっています。

両方の講義を上手に活用して、まずは民法の知識の定着をはかっていきましょう。

民法が終わったら、行政法です。

行政法を受講していくときには、あわせて民法の見直しもするようにしてください。

いわゆる「複線化」ですね。

これは合格講座を受講している人も同じです。

独学の人もやはり「複線化」は重要ですね。

一番いけないのが、ひとつの科目を集中して勉強し、それが終わったら別の科目を同じように集中して勉強するというスタイルです。

1か月かけて民法を勉強し、翌月は行政法ばかり勉強する。

これでは、行政法の勉強をしているうちに民法のことを忘れてしまいます。

9月に入り、直前期の勉強をやっていこうとしたときに、どの科目もなにも覚えていない自分に気付きがく然とする、なんて想像しただけでも恐ろしい。

でも、その恐怖体験をしている受験生はあなたが想像している数以上にたくさんいます。

あなたがそのなかのひとりにならないためにも、「複線化」をいまの時点から実行してください。




そう言えば村上春樹さんの新刊「騎士団長殺し」上下巻とも読みました。

「ねじまき鳥クロニクル」を途中で放り出してから、村上春樹の新刊から遠ざかっていたのですが、縁あって手にした今回の新刊。

うん、面白かったです。

「ダンスダンスダンス」のころに戻ったような雰囲気もあり、「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」風の冒険もある。外国の地名も「遠い太鼓」や同時期のエッセイ読んでいるとより楽しめる。

そんな感じの作品でした






表現の自由で最低限押さえておきたいこととは?

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3月26日は「横溝直前復習パックお披露目ガイダンス」の日。
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ここ数日春めいて来たので、スプリングコートを着ていたのですが、また冬に逆戻りしたような気候に戻ってしまいました。

三寒四温。

この時期は本当にそうですね。

体調崩さないようにしないといけません。

平日クラスは憲法をやっています。

人権分野は、やはり最高裁の判例が重要です。

中でも表現の自由は該当判例が多いので、しっかり見ておきたい。

昨年は多肢選択で税関検査事件が出されました。

以下、最低限知っておくべき判例をあげておきますが

1 表現の自由の対象

 ・知る権利とは?

 ・アクセス権関連~サンケイ新聞事件

 ・船橋市立図書館で司書が自分の好みで図書を107冊廃棄したケース

 ・報道の自由は21条で保障

 ・取材の自由は十分尊重に値する

 ・取材の自由の制約について~博多駅事件とTBS事件の比較

 ・取材源の秘匿~民事裁判と刑事裁判で証言拒絶の可否が分かれる点に注意

 ・西山記者事件~違法になるケース2つ

 ・メモを取る自由~レペタ訴訟

2 表現の自由の限界

 ・検閲の定義~税関検査事件・教科書検定事件

 ・北方ジャーナル事件~厳格かつ明確な要件とは?

 ・内容規制と内容中立規制のちがい

 ・パブリックフォーラムとは?

 ・立川自衛隊宿舎ビラ配布事件

 ・戸別訪問の禁止~厳格な合理性の基準(猿払基準)

3 集会・結社の自由

 ・泉佐野市市民会館事件~集会の自由の制限(上尾福祉会館事件との比較)

 ・東京都公安条例事件

たくさん判例が出てくるところだからこそ、まずは軸をしっかり作るようにしましょうね。



MEN'S EXの4月号を見ていて気になったセットアップ。

こういう感じのは持ってないけど、大好物です(笑)。

何もしなかった1日

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3月26日は「横溝直前復習パックお披露目ガイダンス」の日。
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ここのところの疲れがでたのでしょうか。

14日は、1日中やたら寝て過ごすという「休息日」となりました。

で、起きると「子供の貧困」に思いを巡らしてみたり。

大検予備校にいたときのことを思い出しました。

確かに深刻な問題です。



夜は、MEN'S EXを子細に眺めてみたり。

たまにはこういう1日も必要ですね。

これでまた平常運転に戻ることが出来そうです。

平常運転といえば、朝埼京線の線路を走って逃げた男性はその後見つかったのでしょうか?

痴漢をしたかどうかに関わらず、線路に逃げちゃだめですね。

いろんな電車止めちゃって、損害賠償額を考えるとめまいがします。

めまいといえば、先日買ったダイソンさん。

実は購入前に、家電レンタルサイトでダイソンさんをレンタルし、使ったことがありました。そのときに感動したので、今回買った、というわけです。

今回はそれと同じ機種を選んだとはいえ、吸引力がすごいことはわかっていたとはいえ、やはり改めて「吸引力すげー」と実感。

特に布団を掃除したときのホコリの量にはめまいが・・・。

うん、買って良かったです。



稲田さん、これ以上ボロがでる前に辞任(事実上更迭)となりそうな予感がします。

なんでちゃんと調べて答弁しないかねー。あんなに自信あり気に否定して、動かぬ証拠を突きつけられたら発言撤回って、まぁ印象悪いですね。

答弁の仕方は、安倍さんの悪いところをカーボンコピーしたみたいな印象しかないし、いったいどうしてこんなレベルで大臣になれたのかが不思議でなりません。

たしかに使えない大臣って、いつの内閣にもいましたが、そういった類の一人なんでしょうけれど。




さいごに、政治経済社会対策としてお勧めしてるのはこっちですよー。問題集と間違えないようにお気をつけください。

ということで、すみません。最初から最後までどうでもいい話題に終始してしまいました。

GPS捜査と憲法35条について最高裁はどう判断したか?

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3月26日は「横溝直前復習パックお披露目ガイダンス」の日。
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東京は真冬に逆戻りしたような寒さでした。

あなたのお住まいの地域はいかがですか?

さて、GPS捜査に関する最高裁の判決が出されました。

以下行政書士試験に関係しそうな部分を紹介します。


1 どんな事案だったのか?

窃盗罪について組織的な犯罪であるかを確認するため、半年間にわたりこっそりGPS端末を設置したこと(GPS捜査)の適法性が問われたものです。

2 結論は?

GPS捜査を令状なしに行うことは違法である、という判断を初めて出した点が重要です。

3 判決のポイント

(1)GPS捜査はプライバシー侵害か?

GPS捜査は、その性質上,公道上のもののみならず、個人のプライバシーが 強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の 所在と移動状況を逐一把握することを可能にします。

このような捜査手法は、個人の 行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを 侵害し得るものです。

また,そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に 秘かに装着することによって行う点において、公権力による私的領域への侵入を伴 うものというべきです。

(2)  憲法35条との関係は?

憲法35条は「住居,書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を 受けることのない権利」を規定しています。

この規定の保障対象には「住 居,書類及び所持品」に限らず、これらに準ずる私的領域に「侵入」されることのな い権利が含まれます。

また一般的には、現行犯人逮捕等の、令状を要しな いものとされている場合とは同視できません。

したがって、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきです。


ということで、GPS捜査には令状が必要としたのですが、GPS端末の特性上、犯罪を特定した令状を出すことは難しい。でも特定せずに令状を出すことは違法です。

そもそも令状を示してGPS端末を取り付けるのではこの捜査をする意味がありませんね。

つまり
①令状なしでのGPS捜査は違法。
②現行法上で適法にGPS捜査に関する令状は出せない。
③捜査そのもののルールもない
ということです。

だからこそ、法律を新たに作らないとね、ということを判決は指摘しています。




花粉が怖いので、外ではマスクが手放せません。

マフラーではなく、ストールにしているあたりは、一応「3月であること」を意識しています。

それはともかく、スタバの順番待ちの最中に、鏡に映った姿を撮っている様子を客観的に見ると、「変な人」でしかないことに、いま気がつきました(笑)。

この3連休は「復習ルート」確立のビッグチャンス

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3月26日「横溝直前復習パック説明会」を実施します。

LECさんの告知ページもできました。

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告知動画も撮りました。

この中でも話していますが、合格講座+直前復習パック(去年までは「プレミアムパック」と呼んでました)を使って1回で合格を決めた方を2名お呼びしています。

お一人はなんと258点取りましたし、もう一人も200点取っています。

お二人とも会社員で、仕事と勉強を両立させ合格を勝ち取った訳ですが、そのあたりのお話しを当日いろいろ話していただこうと思います。

多くの方にご参加いただければ幸いです。




ところで今日から3連休なんですね。

合格講座やプレミアム合格塾を受講している方は、まとまった時間を確保するチャンスです。

復習が遅れ気味のそこのあなた。

いま受けている科目の復習が最優先ですよ。

最初の方の復習が終わっていないからといって、受けたばかりの講義の復習をやらないというのはだめ。

① 受けたばかりの講義の復習

② ①の科目の最初の方の復習

③ すでに受講した科目の復習

このように3ルート作って、優先順位は番号順とした上で、つべこべ言ってないでとにかくやる。

こういった復習ルートを作るためにも、この3連休を上手に活用してくださいね。

ひと通り学習したあとに見直すときにしてほしい工夫

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3月26日「横溝直前復習パック説明会」を実施します。

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3連休初日は「横溝プレミアム」

相隣関係から抵当権までやりましたが、いかがだったでしょうか?

ヘビーな内容の6時間でしたので、ヘロヘロになっていた人も少なくなかったようです。

次回の「横溝プレミアム」は明日20日10時からです。
25日(土)は講義がありません。ご注意ください。

そして合格講座日曜クラスは、いよいよ地方自治法に入ります。

ひと通り行政法を学んだら、まず総論と自治法から復習しなさい、というのが行政法マスターの鉄則。

そのあとは行政事件訴訟法ですね。

時間のかかる厄介な分野からさっさと攻略することで、落ち着いてそのほかの分野に向き合うことができる。

ひと通り学習したあとに、テキストの掲載順番通りに見直す必要はない。

これは民法でも同じですね。

ひと通り学習したあとに、総則から見直さないと気が済まない人がいますが、試験的には債権分野の方がよくでているのですから、まず債権分野を固めるのがオススメです。

もちろん講座を受けているときは、進行に合わせて復習してほしいのですが、ひと通り学習したあとは、見直す順番もひと工夫すると学習効率が上がるということですね。



タブカラーシャツに合わせたネクタイとチーフの色味が、「ハリーポッターみたい」と受講生さんから言われました。

うーん、実はハリーポッター見たことないのでよくわからない・・。

ハリーポッターに限らず、映画館が苦手です。

暗闇の中、同じスクリーンを数多くの人が見つめていると考えただけで具合が悪くなるのです。

テレビでも放送されているのでしょうけど、こちらはタイミングが合わず、やはり見れていない。

まぁ縁がないのかもしれません。

ちなみに足元はこんなでした。




miyagikougyoのフルブローグです。

6時間立ってても足が疲れないのは、多分靴が優秀だから。

イタリア人は靴の手入れをしないそうです。埃まみれの靴を、ビンテージだ、と言って履いている人が多いんだとか(笑)。

イタリア服やイタリア人のコーディネートは好きですが、靴に関する発想には全くついていけません。

なおパンツの写真の色が実際よりもかなり明るく写っています。

現物に近いのは1枚目の方です。

ネットだと現物とは違って見えるというのは、洋服も講義も似ているのかもしれません。

どちらも、自分の目で見て確かめるというのは大切です。

地方自治法に対する印象操作とは?

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3月26日「横溝直前復習パック説明会」を実施します。

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この3連休はトータル19時間45分の講義をします。

そんなこと書いていると、それだけで疲れそうなので、分表示にしてみました。

この3連休はトータル1185分の講義をします。

うん、余計疲れました(笑)。

さて、日曜クラスは「地方自治法」に入りました。

「地方自治法」は、範囲が広く勉強しにくい印象を持っている人が多い。

でも、実はそれほど範囲が広いわけでもないんです。

それは印象操作なんです!!!!


すみません。取り乱しました(笑)。

気を取り直して。

地方自治法が定めているのは、

・どんな種類の地方公共団体があって

・どんな仕事してて(自治事務・法定受託事務)

・どんな機関があって(議会・執行機関)

・機関相互の関係はどうなっていて(長と機関の関係)

・住民の権利にどんなものがあって(選挙権被選挙権・直接請求・住民監査請求住民訴訟)

・住民に提供する施設(公の施設)

・自主立法(条例・規則)

・契約

といった話があり、さいごに

・国からの口出しのルール(関与)はどうなっているのか

を学ぶことでおしまい。

最初に学ぶべきテーマを明確にしてしまうことで、ゴールをはっきりとさせる。

闇雲に勉強するより、ゴールがはっきりしている方が、勉強ははるかにやりやすい。

あと地方自治法は、学んだことをあなたがお住まいの市町村のホームページなどで、実際どうなっているのかをチェックするとよりイメージが湧いて理解しやすくなります。




気分転換も兼ねて、tomorrowlandに行こうかと思っていましたが、講義が終わったあと疲れがでてしまい、寄らずに帰宅。

3連休の渋谷の街を歩きたくなかったというのもあります。

月末にかけて相当バタバタするので、改めて訪問するのは来月になってしまいそうです。



8時間30分の講義は無事終わりました&100条調査権や国政調査権の実例続々

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さて、20日は、朝から夜まで合計8時間30分の講義。

これだけの長丁場はひさしぶりでしたが、つつがなく終えることができました。




でもまぁ疲れましたね。

100条委員会に出た石原さんもお疲れだったでしょうね。あの状態では、まともな証言は無理だろうなという印象でした。

それを差し引いても(ニュースで見ただけですが)質問する議員にもう少しましな人はいなかったのでしょうか。

浜鍋元副知事もそうですが、議会側がなめられてる感じがあって、そのせいか、つっこみ不足だなぁというのが率直な感想です。

ともかく、これが100条調査権の実例のひとつだということで見ておきましょう。

23日には、国政調査権の実例が出てきますね。

「首相への侮辱」で行使するという自民党側の主張は意味不明です(安倍首相へのゴマスリだというなら理解できるけど)。

ということで、教室で勉強したことの実例が出てきたときは、興味を持って見るようにしてください。

一歩踏み出す勇気を持て。嘆くだけなら誰でもできるのだから

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人間うまくいかないときは、「自分」に目が向きすぎていることが多いですね。

「こんなに勉強しているのに」

「自分は一生懸命やっているのに」

「あの人のためにいろいろやってあげているのに」

「・・・のに」のあとには、「うまくいかない」という嘆きが続きます。

もちろん、一生懸命やっているのでしょう。

いろいろ工夫もしつつ、時間もやりくりして、必死に勉強している。

でもうまくいかない。

なんでうまくいかないんだろう?って悩みますよね。

あんなに一生懸命覚えたはずの定義なのに、頭に全然残っていない。

一生懸命やっているのに、自分は頭が悪いんだとか、年だからもう覚えられないんだとか。

あなたはいまそんな思いにとらわれていませんか?

最初に書いたように、うまくいかないとどうしても「自分」ばかりに目が向いてしまうものです。

人によっては、周りの人のせいにしてしまうこともあるかもしれませんね。

そう考えると、「自分」または「周りの人」ばかりに目が向いている、といってもいいかもしれません。

仕事でもそうです。

売り上げがあがらない。

同僚のせいにする。ライバル社のせいにする。業界のせいにする。

よくある話です。

こういった状態になった人に欠けている視点。

それは「じゃあどうするか?」というもの。

これまでやってきたことは、もう変更不可能です。

「あのときこうしていれば」なんて嘆いても、すでに過ぎ去った時間はどうにもできません。

「かわいそうな自分」に目を向けて、気休めになるのであれば、ずっとそうしていればいい。

でもそれでは現状は何も変わりませんね。

たとえば勉強がすすまないのを年齢のせいにした時点で、あなたは前に進むことを自ら拒否しているといってよい。

そうなりたくないのであれば、「じゃあどうするか?」という視点をもつこと。

そうすることで、課題も見つかるし、手助けしてくれる人も現れてくるのです。




21日に共謀罪が閣議決定されました。

治安維持法以来の悪法が下手すると成立することになる。

止めることができるとすれば、「世論」の力だけでしょう。数で劣勢な野党にはどうしようもありません。

そもそも「一般人」というのは、判例でもそうですが、誰を指しているのかがよくわからない言葉です。

つまり、使う人によっていくらでも範囲を広げることも、狭くすることもできるマジックワード。

「自分は関係ない」

そう思っている人がいつの間にか取り締まりの対象になる。

その怖さについてもっと関心をもってほしいと思っています。




治安維持法が帝国議会で審議されていたときの政府側の説明を報じる当時の新聞記事です。

日弁連のホームページにも共謀罪の危険性について書かれています。

ぜひお読みください。

そのページはこちら

証人喚問とモデル気分(笑)という話

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3月26日「横溝直前復習パック説明会」を実施します。

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今日は衆参両院において、例の籠池さんへの証人喚問が行われます。

憲法62条に基づく国政調査権の発動です。

「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」

果たしてどのような証言が飛び出すのか?

都議会の100条委員会のような馴れ合いの喚問にならないことを祈っています。

WBCも敗退したようですし(野球好きの方ごめんなさい)、NHKも中継するみたいですし、注目を集める舞台は整いましたね。



26日は講義のあと、合格者をお呼びしてのイベントの前に、DHCとのコラボリーフの写真撮影があります。

渋谷駅前本校の入っているビルにDHCも入っていることから実現したコラボ企画なんだそうです。

リーフの使い道について詳しい話を以前聞いたのですが、すっかり忘れました(笑)。

とにかくプロのカメラマンとスタイリストが来て、スタイリングをしてくれた上で撮影するんだとか。

ちょっとしたモデル気分が味わえる。そんな時間になりそうです。

私の写真を見て、シャツなどをプロのスタイリストの方が選んでくれるんだそうですが、予算の都合上ジャケットは自前です(笑)。それでも、どんなシャツ選んでくるんだろう?とか、ネクタイするのかな?とか、まぁ楽しみですね。

こんな経験めったにできないですから。

議院の権能と国会の権能を区別する&籠池さんの証人喚問

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3月26日「横溝直前復習パック説明会」を実施します。

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籠池さんへの証人喚問。

あなたはどんな感想をお持ちになりましたか?

リアルタイムでは午前中の参議院のトップバッターで登場した自民党の議員の方のをみました。

この議員は一生懸命籠池さんがいかにひどい人かを印象づけようとして、結局空回りしている感じでしたね。

ひとことで言うと、下手くそだな、と(笑)。

なんでこの人だったのかなとも。

一方、渦中の首相夫人はこの件について記憶がなかったはずなのに、今回の証人喚問を受けFacebookでいろいろと否定する書き込みをしたとのこと。

どちらが本当のことを言っているのか?

現時点では、どちらも完全には信用できないですが、証人喚問というプレッシャーのかかる場面での主張だったことを念頭におくと、籠池さんの主張に分があるような気もします。

これはもう首相夫人に参考人でもいいから、出てきてもらい、ご自身の口で語ってもらう必要がありそうですね。Facebookではなくてね。




さて、この国政調査権は、憲法上「議院の権能」に分類されるものです。

「議院の権能」としては、このほかに「資格争訟裁判」「議院規則制定権」「議員懲罰権」がありますね。

「国政調査権」を含めた4つについては、きちんと思い出せるようにしておきましょう。

ここは、国会の権能と混同させる問題が出されます。

特に弾劾裁判所の設置は、「議院の権能」ではなく「国会の権能」である点にじゅうぶん注意してください。

それにしても籠池さんの証言の様子は、「俺は失うものなんてなにもないぞ」ということで開き直ったのか、すがすがしささえ感じました。

思想的には、私とは真逆の方ですが、これだけプレッシャーのかかる場面であれだけ堂々と自説を展開できる肝の座り方はなかなかのものだなと。

そして普段の首相や大臣の、質問とかみ合わないというか、まともに答える気のない答弁に比べて、籠池さんがきちんと答えようという姿勢を見せていたことも素晴らしかったと思います。

それに引き替え、国会議員のレベルの低さ(特に維新かな)が改めて浮き彫りになった1日でした。

必要な知識を必要な場面で思い出せるかが勝負を分ける

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いよいよ明日17時から、「横溝直前復習パックお披露目ガイダンス」を開催します。

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2017年度試験での合格を勝ち取りたいすべての方が対象のガイダンスです。

2016年度試験合格者2名もお呼びしています。

貴重な体験談を聞くチャンスです。

ぜひご参加ください。





合格講座平日クラスの開始15分前から、受講生さんを当てながらそれまでに学習した項目を覚えているかどうかの確認をしています。

何回か前に勉強した内容を突然聞くと、ほとんどの人がしどろもどろになる。

復習したはずでも、いざ当てられると自分で思っていた以上に思い出せない。

そんな人が多いようです。

これは、プレミアム合格塾の受講生さんにも当てはまる話です。

そうはいっても、必要な知識を必要な場面で思い出すことができるかどうかが、合格するためには重要であることは事実です。

だからこそ覚えたことを思い出せるかどうか、定期的にセルフチェックする。

覚えることが重要なのではありません。

思い出せるかどうかが重要なのです。

日々の地道な努力が9月以降に実を結びます。

「千里の道も一歩から」

焦らず、たゆまず、怠らず、セルフチェックを忘れずに。

そんな姿勢で一歩一歩前に進んでいきましょう。

学んだことを理解したかがわかる3ステップ

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いよいよ本日17時より渋谷駅前本校にて、「横溝直前復習パックお披露目ガイダンス」を実施します!

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この「横溝直前復習パック」は昨年まで「横溝プレミアムパック」と呼んでいたものです。

本日は合格者2名の方のお話をお聞きするとともに、パックの内容についてもお話しいたします。

あいにく雨模様みたいですが、多くの方にご参加いただければ幸いです。




よく「理解することが大切であり、初めから丸暗記するのはダメ」という話をしますね。

でも「理解する」といわれても、どうすれば「理解した」ことになるのか、よくわからないという人も多いかもしれません。

ということで、「理解した」といえるための3ステップを以下に示します。

① 学習した範囲のテキストを見て、書いてあることがおおよそわかる

② 学習した範囲の問題を解けるようになる

③ 学習した範囲について、テキストの目次を見て、どのような論点なのかが説明できる

①ができていないのは、学んだことが何一つ身についていない状態だということ。

講義を受けたのにこの状態であるならば、改めてその講義を受け直した方が良いでしょう。

テキストを見返したときに、わかるところとわからないところの峻別ができているのであれば、それは大きな前進です。

勉強はこの峻別ができるかどうかが重要なのです。

「どこがわからないのかがわからない」というのが、一番マズいのです。

②までくると、理解は一定のレベルまで進んできたといえます。

わかっているところとわかっていないところの峻別もかなりできているはずです。

そして「理解した」といえるために目指すべき地点が、③です。

昨日も書きましたが、自分の口できちんと説明できるかどうかで、わかっているかどうかが判断できます。

6月末までに初学者は憲法、民法、行政法のうち2科目を、受験経験者は3科目とも仕上げようと常々言っています。

そのとき目指すべき地点は、やはり③です。

6月末までおよそあと2ヶ月。

ここでの頑張りが、直前期になってジワジワと効いてきます。

「横溝直前復習パックお披露目ガイダンス」の動画がアップされました

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本日実施の「横溝直前復習パックお披露目ガイダンス」が早々とYouTubeにアップされました。

参加できなかった方はぜひご覧ください!

合格者座談会で見えたものとは?

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合格者2名をお呼びしてのガイダンスは盛況のうちに終わることができました。



以下動画の中で紹介している一般知識関連の書籍です。












合格者の話には、やはり共通項があります。

今回の森田さんと西田さんも、随所で対照的な面もありましたが、勉強を継続させるための意識付けやメリハリ付けなど、共通項も多く見受けられました。

動画を見て、あなたにとって「ここは参考になる!」とか「ここは真似したい!」と思ったところがあれば、ぜひ取り入れてください。

改めて貴重なお話を聞かせてくださったお二人に感謝申し上げます。

このガイダンスの前は、DHCとのコラボ撮影。

わずか30分足らずの撮影でしたが、多くのスタッフのおかげで楽しい時間を過ごすことができました。




ウエキが撮ったオフショット。

完全にピンぼけです(笑)。

クールでドSな雰囲気を出してほしいという、なかなかな無茶ぶりでしたが、果たしてできたのでしょうか。

結果は、神のみぞ知る、ということで。

シンシャク・サンシャク・ソンタク

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法律の勉強をしていると難解な単語に出会うことは少なくありません。

例えば「斟酌する」とかね。

日常生活では絶対使わない単語ですね。

意味はというと「事情をよく理解した上で、それにふさわしい行動を取る」というもの。

斟も酌も、汲むという意味なので、相手の気持ちを汲み取るというのが本来的な意味ですね。

相手の気持ちを推し量るというのであれば、いま話題の「忖度(そんたく)する」はそういった意味の言葉です。

国会答弁において、「忖度があった」「忖度がなかった」と言っているのwp見ていると、「この人本当に意味分かって使ってる?」と疑問に感じるときがあります。

「ゼロ回答だから忖度がなかった」というのが、その典型的な例ですね。

「斟酌する」とともに「参酌する」という語句が出てくることがあります。

こちらは、ほかのものを参考にしてその長所を取り入れる、という意味です。



26日のDHCさんとのコラボ撮影での1枚。

これはプロのカメラマンではなく、同行したLECのスタッフが撮ったものです。

シャツとベストはスタイリストさんが用意してくれたものです(ジャケットは自前)。

メイクさんもつき、モデル気分が味わえた贅沢なひと時でした。

それにしても、国と沖縄県の辺野古をめぐる対立は、国のえげつなさばかりが目立ちます。

橋本龍太郎さんならこんな対応はしなかっただろうなと。

公有水面埋め立て免許の職権取消しは、たしかに最高裁からも違法と判断されました。

今回翁長知事がやろうとしているのは、撤回です。

つまり、一度だした公有水面埋め立て免許について、その後の事情の変化を理由に引っ込めるというものですね。

国はそれをやられると困るので、損害賠償請求をすると言い出したのですが、そもそも免許の撤回が違法であると最高裁が判断したわけではありません。

そう考えると、国の主張は現時点において必ずしも正当性があるとは言えないはずです。

いずれにしても、この事案は、行政法総論や地方自治法における関与について理解する上で非常に良いものです。

関心をもってニュース等見てもらうと良いと思います。

商法会社法で見ておくべき論点とは?

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プレミアム合格塾の知識力強化編「商法会社法」の講義を収録してきました。

全3回計9時間ですので、よく出されているテーマに絞って話していきます。

具体的には、①設立 ②株主総会 ③取締役・取締役会・代表取締役 ④監査役 ⑤指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社 ⑥役員等の責任 ⑦責任追及の訴え ⑧差し止めの訴え といったテーマについて説明しています。

今回は、第2回までを撮ったので、第3回は時間の余裕をみて、商法総則商行為についても触れようかと。おそらく第3回ユニット3(60分)を充てることになります。

まぁ「商法会社法特訓講座」でやればいいので、商法総則商行為は知識力強化編では無理はしないつもりです。

一方、合格講座ですと、全4回計10時間20分ですから

第1回 商法総則商行為
第2回 設立・株主総会①
第3回 株主総会②・機関設計・取締役取締役会代表取締役①
第4回 取締役取締役会代表取締役②・役員等の責任・責任追及の訴え・差し止めの訴え

ということになるんでしょうね。

指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社は昨年でていますので、時間をみてふれるかどうか考える感じかと。

商法総則商行為で1回分取られるのは痛いのですが、無料体験のことを考えるとやむを得ないかなぁ。

会社法にかけられるのが実質7時間45分と、知識力強化編の8時間より少々短め。各回5分ずつ延ばせば同じ時間になります(笑)が。

それでも教室講義とスタジオ収録の違いを考慮すれば、合格講座の進行予定は悪くないかと思っています。

要は、やるなら上記の論点をまずしっかり固めましょうという話ですね。




そういえばりょうこ先生のブログで資格予備校のスタッフや講師は、瑠璃色の地球だか火星で活躍できそうな人ばかり(笑)と書いてました。

そんな業界に17年もいる身として、自信を持って

「その通り!」

と声を大にして言わせていただきます。

特に講師をやってる人びとは、全員どっか変わってるのではないかと。

言いかえれば、変わってないと講師なんてやってられないのではないかと。

まぁたまにはまともな方もいますので、「全員」は言いすぎですね。

謹んでお詫びして、「ほぼ全員」と言い直させていただきます。

だから、「私はまともだ」といった怒りの反論は送らないでください。

やっぱ服ネタとブンシュンホー(笑)

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4月3日(月)渋谷駅前本校にて、合格講座行政法開講です。
19時15分スタート。無料体験もできます。
詳しくは渋谷駅前本校(03-3464ー5001)までお願いします。

さて今回は服ネタです。

「そんなの読みたくない」という人は、ここで閉じてください。

最後まで読んどいて、文句言わないように(笑)。

相変わらずの不倫ネタでお茶を濁しているどこかの週刊誌よりはいくらかマシだと思いますよ。だれが不倫しているとかほんとどーでもよくねー(笑)。

ほんとブンシュンホーってなんでしょね?

今回は、アベチャンエンゴホーといったところでしょうか。





ということで、服ネタ。

春物、というか3シーズン着ることができそうなセットアップです。

セットアップなので、ジャケパンを共布で作った、という感じです。

写真は、試着なので、シャツとタイがいまいち合っていないことは気にしないでください。

わかりにくいですが、パンツはタック入りです。しかもハイウエスト仕様。とてもクラシカルな1着です。

ちなみにジャケットはサイズ44ですが、パンツはサイズ46。股周りは補正する必要がありそうです。

バラバラで使えますので、cpがとてもよろしい。

cpとは、もちろん「コストパフォーマンス」のことです。「チェックポイント」ではありません。そもそも「チェックポイント」では意味がわかりません。

で、cpといえば、りょうこ先生も書いていましたが、確かに直前対策系の講座はcpがよろしくありません(笑)。

もちろんこれは「講師側」の話です。

受ける側にとっては、「やっぱコスパ」的な講座であることこの上なし、です。

話を戻しましょう。

通常スーツはバラバラに着用するようには作られていません。

もちろんサイズや素材によっては、スーツのジャケットを単品使いするのも悪くはないと思います。

SPEZZATO(スペッツァート)

イタリア語で、そう言います。

ただ、その判断はやっぱ難しい。

でもその点セットアップなら、気兼ねなく上下バラバラに単品使いできます。

「やっぱコスパ(笑)」

そんな人にお勧めです。

着ているのを見かけたら、「あっ、やっぱ買ったんですね」と思ってくださいね

2017年度行政書士試験日程が発表されました

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4月3日(月)渋谷駅前本校にて、合格講座行政法開講です。
19時15分スタート。無料体験もできます。
詳しくは渋谷駅前本校(03-3464ー5001)までお願いします。





2017年度行政書士試験の日程が発表されました。
試験公示 7月3日

試験日 2017年11月12日(日)13時~16時

合格発表 2018年1月31日

詳細は行政書士試験研究センターのホームページをご覧ください。

ということで、例年通りの日程で実施されます。

本日で本試験まであと225日。

まだある、と思っていてもあっという間です。

1日1日を大切に。

日々の積み重ねが合格につながります。

行政調査は刑事責任追及目的で行ってはいけない

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4月3日(月)渋谷駅前本校にて、合格講座行政法開講です。
19時15分スタート。無料体験もできます。
詳しくは渋谷駅前本校(03-3464ー5001)までお願いします。




エホバの証人信者輸血拒否事件の舞台となった東京大学医科学研究所付属病院の前をたまたま通ったので、思わず記念に1枚。

こういうのは、たぶん「職業病」なんだろうな(笑)。

さて、3月31日に、森友学園に大阪府と大阪市が立ち入り調査に入りました。

この立ち入り調査は、いわゆる「行政調査」ですね。

たとえば大阪府の調査については、私立学校振興助成法という法律に基づいたものです。

私立学校振興助成法12条
所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。

一  助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。

ですから、大阪府知事が、刑事告発も視野に入れて調査するという趣旨の発言をすることはマズい。

というのは、行政調査は純粋に行政目的のみで実施されなければならず、刑事責任追及のために行うことは許されないからです。

ただ令状をとって行われる強制調査は別です。強制調査は、行政目的とともに捜査の側面があるからです。

ただ今回の調査は、もちろん強制調査ではありません。

ということは、刑事責任追及目的でこの調査を行うことは許されないことになりますね。




5人並べるとなんだかすごいですが、例のDHCさんとのコラボ企画で撮った写真です。

なぜかひとりだけ正面向いた写真が採用されたようです。

理由は、わかりません(笑)。
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