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行政書士本試験まであと88日。行政手続法と行政不服審査法の学習における超重要ポイント3つを学ぶ

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本試験まであと88日。

今回は行政手続法と行政不服審査法の学習における超重要ポイントを3つ紹介してみます。

 


それは

①目的条文の重要性

②定義の重要性

③「原則書面例外口頭」の重要性

の3つです。

■①目的条文の重要性

これはなにも行政手続法と行政不服審査法に限った話ではありません。

国家行政組織法、国家公務員法、行政手続法、行政不服審査法、地方自治法、

個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、行政機関情報公開法、公文書管理法

これら9つの法律の目的条文はしっかり対比しておくべきです。

それぞれの目的条文をコピーして一枚の紙に貼っておくとよいでしょう。

■②定義の重要性 

これは言うまでもなく当然のこととして、きちんと覚えておかなければいけません。

 
 

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

 

 

  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

 

  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

 

  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

 

  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 

 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分   

 

 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

 

 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 

 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

 

  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

 

  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

 

  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

 

 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則

 

 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 

 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 

 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。) 

 

 

行政手続法2条で重要な箇所を提示しました。

太字にしたところを空欄にされても当てはまる語句が思い出せるようにしておきましょう。

特に重要なのは

・「申請」と「届出」の比較

・申請に対して拒否処分をすることは「不利益処分」に当たらないこと(したがって「意見陳述手続」も不要)

・「行政指導」は特定の者に対して行われなければならないこと

・「命令等」には「行政指導指針」が含まれないというひっかけ問題が頻出であること

・「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」はいずれも行政規則であること

です。

 
■③「原則書面 例外口頭」の重要性

最後は③「原則書面 例外口頭」について。

・行政手続法29条1項

 
 

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

 

 

・行政不服審査法9条1項

 
 

この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。

 

 

・行政不服審査法25条1項

 
 

審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

 

 

「原則書面、例外口頭」となっているのは、両法あわせても、この3つの規定のみです。

まず試験で出されるパターンをしっかり押さえておきましょう。

A 原則例外入れ替えパターン

B 例外のきっかけを変えてくるパターン

行政手続法29条1項は、過去10年ではAパターンでの出題のみ。

行政不服審査法9条1項と25条1項は、ABどちらのパターンの出題もあります。

Bパターンの場合は、この3つの条文のきっかけの入れ替えで聞いてくることが多い。

やはり、「どこかで見たことがある」と思わせて引っかかることを期待するというのが、出題者の思惑なのでしょう。

ですから、「原則書面 例外口頭」はこの3つしかないということを覚えるとともに、例外のきっかけも結びつけができるようにしておきましょう。

特に「原則書面 例外口頭」がこの3つしかないということを覚えていると、たとえば裁決について「緊急を要する場合は口頭ですることもできる」といった問題が出されたときに、「例の3つのそれにも当てはまらないから間違い」という判断をすることができます。

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11日は中野のスタジオに「公開模試第2回」の解説講義の収録に行ってきました。

第1回は大サービスで2時間50分の解説講義だったのですが、第2回は予定どおり2時間30分で終わり。

もちろん60問すべてにきちんとコメントしています。

模試といえば、8月16日には、「到達度確認模試第2回」がLEC渋谷駅前本校で実施されます。
まずはこちらを受けて、現時点での学習の進捗度を確認しておきましょう。
変な言い方ですが、「痛い目に合っておくなら早いうちが良い」ですよ。
夏の暑さにすっかりやられてしまったというあなた。
カンフル剤代わりに受けてみてはいかがでしょうか。

そういえば、川内原発再稼働だそうですね。

これだけ地震が多く、また火山活動も活発な国土に、原発を設置すること自体様々な問題があります。使用済み核燃料の処理の問題もまったく解決されていません。

しかも川内原発はまだ免震重要棟が完成していないうえ、地域住民の避難計画も不十分であり、避難訓練もできていない状態だそうです。

よく原発の再稼働の際に、地域経済の再生のため、という理由をあげる人がいます。たしかに一時的には活性化するかもしれませんが、ひとたび原発事故が起きれば、地域経済は壊滅します。

原発とセットでないと地域経済の再生ができないというのは、やはり問題ではないかと思うのです。

そして海沿いに設置されていることから、安全保障上も極めて危険な状態です。
なにもミサイルを撃ち込まなくてもかまいません。
特殊部隊を数名送り込んで、発電装置を破壊してしまうだけでよい。
それこそ、存立危機事態です。

まさかとは思いますが、海外に原発技術を輸出するために、国内の原発が動いていないとまずい、なんて理由で再稼働を急いでいるわけではないですよね。。。

ペタしてね


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