少し学習が進んでくると、混乱してくる人が少なくないのが
行政不服審査法と行政手続法です。
あまり大きな声ではいえませんが(といいながらブログに書いていますが)
私も受験時代は混乱しているところがありました。
「申請に対する処分」や「不利益処分」という論点名も混乱を
生じさせる原因なのかもしれません。
これが、処分に対する審査請求とごっちゃになってしまう。
「あれ?どちらも処分に関するものじゃないか」
そんな素朴な疑問がきっかけなのかもしれませんが
気がつくと両者の違いがなにであるのかわからなくなってしまう。
この勘違いは早い段階で解消しておかないと危険です。
言うまでもなく
行政手続法は、「処分」が行われる前の事前手続について
定めている法律です。
「申請に対する処分」も「不利益処分」も、それらの処分を
行う前に行うべき事前手続について定めているのが、
行政手続法なのですね。
一方行政不服審査法は、行政救済法のひとつです。
ですから、処分が行われたあとに、その処分に不服があった場合に
不服申立てを行う場合に行政不服審査法の規定を活用していく。
もちろん両者には似たような規定があります。
たとえば、聴聞の場合にも、審査請求の場合にも 「補佐人とともに出頭」できます。 また参加人の参加に関しても、共通の規定があります。 さらに、閲覧請求についても行政手続法18条1項と行政不服審査法33条2項に 類似の規定があります。 このような横断知識を身につけると、かえって混乱する危険がありますよね。 ですから、つねに両者の適用場面を意識しておくことは重要なのです。