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Channel: 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
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行政不服審査法と行政手続法

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少し学習が進んでくると、混乱してくる人が少なくないのが


行政不服審査法と行政手続法です。



あまり大きな声ではいえませんが(といいながらブログに書いていますが)


私も受験時代は混乱しているところがありました。



「申請に対する処分」や「不利益処分」という論点名も混乱を


生じさせる原因なのかもしれません。



これが、処分に対する審査請求とごっちゃになってしまう。



「あれ?どちらも処分に関するものじゃないか」



そんな素朴な疑問がきっかけなのかもしれませんが


気がつくと両者の違いがなにであるのかわからなくなってしまう。



この勘違いは早い段階で解消しておかないと危険です。



言うまでもなく


行政手続法は、「処分」が行われる前の事前手続について


定めている法律です。



「申請に対する処分」も「不利益処分」も、それらの処分を


行う前に行うべき事前手続について定めているのが、


行政手続法なのですね。



一方行政不服審査法は、行政救済法のひとつです。



ですから、処分が行われたあとに、その処分に不服があった場合に


不服申立てを行う場合に行政不服審査法の規定を活用していく。



もちろん両者には似たような規定があります。




たとえば、聴聞の場合にも、審査請求の場合にも


「補佐人とともに出頭」できます。



また参加人の参加に関しても、共通の規定があります。



さらに、閲覧請求についても行政手続法18条1項と行政不服審査法33条2項に


類似の規定があります。



このような横断知識を身につけると、かえって混乱する危険がありますよね。



ですから、つねに両者の適用場面を意識しておくことは重要なのです。




ペタしてね


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