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Channel: 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
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あと21日。行政法記述要注意テーマの紹介

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本試験まであと21日。

ちょうど3週間です。

2016年度向けの教室講義は、火曜日の「憲法行政法過去問ラストチェック」の最終回と、本試験前日の「ずばりストライク講座」を残すのみとなりました。

時間の経つのは本当に早いですね。




今年は「ずばりストライク講座」は例年に比べて申し込み者数が少ないようです。

最後に私の講義を聴いておくことは、何よりのカンフル剤となります。

まだの方はぜひ!




さて、今回は行政法記述の要注意テーマです。

昨年の「原処分主義」は当てて当然というテーマでした。

もちろん予想テーマにあげ、「記述60問解きまくり講座」にも入れていました。

で、今年です。

今年はおそらく行政事件訴訟法から出されるのではないかと思っています。

ただ、総論や手続法から出されても文句は言えません。自治法はないと思いますが、国家賠償法からでないとは限りません。

予想をして、当たったとか外れたとか一喜一憂しているのは、「おこちゃま講師の所業」でしかありません。決して特定の方を攻撃しているわけではありません。自戒を込めてそう言ってみただけです。

ということで、行政法記述の要注意論点をあげていきましょう。

☆行政行為の効力・・・公定力や不可変更力などの名称と内容を書かせる問題。公定力なら「取消訴訟の排他的管轄」も併せて書かせても面白いかも。

☆行政手続法の定義・・・「申請」「不利益処分」「行政指導」あたりを想定しておくとよい。択一で頻出なだけに、記述で出されることを想定しておくべきです。

☆第三者の訴訟参加

近年択一で頻出であることから要注意。

行政事件訴訟法22条1項
「裁判所は、(訴訟の結果により権利を害される第三者)があるときは、(当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で)、(決定)をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。」

条文中( )をつけたところは、特に注意しておきましょう。

また、第三者の訴訟参加は、取消判決に生じる「形成力」が訴訟外の第三者にも及ぶという「第三者効(32条1項)」や「第三者の再審の訴え(34条)」とも関連します。

34条は択一でも出されたことがない条文ですので、いきなり記述に出されることはないでしょう。

となると、やはり「第三者効」は怪しい。

第三者の訴訟参加との関係性について、改めて確認しておきましょう。

ついでに昨年択一でついに出された「行政庁の訴訟参加」も確認しておきたいものです。

☆実質的当事者訴訟

2013年に多肢選択で出されていることを考えると、要注意論点に入れるべきテーマでしょう。

4条の内容や、準用関係、さらには44条の内容まで、記述で聞けそうな論点がいろいろあります。

☆仮の救済

昨年出されている執行停止や仮の義務づけ、仮の差し止めの要件や、準用関係は確実に思い出せるようにしておきましょう。

☆勝訴要件

1号義務付けと差し止めの場合の要件、そして2号義務付けの場合との違いを条文で確認しておきましょう。

☆争点訴訟

事例をあげて「どのような訴訟を提起すべきか?」という問題を想定しておきましょう。

もちろんもんじゅ訴訟を念頭に置いて、「原子炉設置許可の無効等確認訴訟と人格権に基づく原子炉建設・運転の差し止め訴訟の併合提起」について書かせる問題もおもしろい。

行政法について「ヤマをはる」ことをしているようでは本当は困ります。

記述問題に関しても、答案構成トレーニングを地道に行うことと、万全の択一対策によってカバーすべきである。

これが本音ではあります。

今回示した論点は。特に気をつけるべきものだ、くらいの感覚で見ておいてもらえれば幸いです。


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