5月のガイダンス&開講情報
5月27日(日)
13時30分~ 合格講座民法(債権家族法)第1回
※無料で体験受講できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください
16時30分~ ガイダンス(渋谷スピード学習クラスのご紹介が中心です)
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本試験まであと174日。
「あと140日の過ごし方」まであと34日。
明日22日からいよいよ「憲法8点アップ道場」の通信クラスの配信がスタートします。
昨年の「誤り肢選択肢チェック道場憲法」から大きくパワーアップした「判例編」は5月3日の教室講義を収録したもの、今年から登場の「条文編」はスタジオ収録したものがそれぞれ配信です。
「判例編」「条文編」の通信クラスのお申し込みはこちらから
よかったらセットでお申し込みくださいね。
毎日の勉強は順調ですか?
行政法の学習が合否を分けることはいうまでもありません。
先週で合格講座平日クラスと横溝プレミアム合格塾解答力強化編はどちらも行政事件訴訟法が終わりました。
行政事件訴訟法対策上の注意点は以下のとおりです。
① 訴訟類型を思い出せるようにする
② まずは「取消訴訟」の論点をマスターする。「無効等確認訴訟」は「取消訴訟」との違いに注意
③ 訴訟要件に関する判例は、「事案と結論」をマスターする
④ 非申請型義務付け訴訟と差し止め訴訟を対比する
⑤ 申請型義務付け訴訟と非申請型義務付け訴訟を対比する
⑥ 仮の救済は横断的に整理
⑦ 準用関係はまず38条と41条をおさえること。43条は住民訴訟との関係で押さえておくとよい
⑧ 当事者訴訟と客観訴訟は定義と具体例勝負
それぞれで学習するべきポイントは、言うまでもなく過去問で問われている点が中心です。
行政事件訴訟法の学習をするにあたり、「覚えるべきことをとにかく覚えればいいんでしょ」といった詰込み型の学習をしようとする方は非常に多い。
行政事件訴訟法の学習だけでなく、行政書士試験対策全般についてそういった姿勢で臨む人も少なくありません。
もちろんそれで乗り切れる場合もあります。
そういった成功体験をネットで書いている人もいらっしゃるので、それでいいんだと考える人がいても不思議ではありません。
ただ、これは私の感覚でしかないのですが、ただひたすら覚える勉強をした人は、ほんの少し出題の仕方をこれまでと変えられた場合、それを実際以上に大きく変わったと思ってしまい、本試験会場で動揺することが多くなるように感じています。
「これまでと出題傾向が変わってしまって」と試験後に感想を漏らす人の多くは、「ただひたすら覚える学習」をしてきたため、覚えたことについて角度を変えて聞かれると、なんの話であるのかわからなくなるのかもしれません。
やはり制度の趣旨や改正の由来などを知っておくことは大切ですね。
そのうえで最終的には覚えなければいけませんが、試験場で忘れてしまったときに思い出すことができるルートを複数確保するためにも、「単純暗記」だけでない学習を心がけることをお勧めします。