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Channel: 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
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民法は条文となぜ?の視点を大切に

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★今年も「あと140日の過ごし方」やります!

 

 2018年度行政書士試験合格のための指針を示す90分です。

 

無料ですので、2018年度試験での合格を目指す方はぜひご参加ください!

 

日時:6月24日13時~14時30分

 

場所:渋谷駅前本校(0334645001)

※同時中継校については、下記動画をご覧ください!

 

 

 

================

 

本試験まであと144日。

 

まずは6月24日からの90日間が勝負です。

題してchallenge90。

こちらの記事を読んでおいてくださいね。

 

 

 

行政書士試験 見るだけ過去問 憲法行政書士試験 見るだけ過去問 憲法

1,944円

Amazon

 

 

Amazonは16日の時点で在庫切れ。現在も在庫切れが続いています。

 

ひとまず楽天は在庫があるようです。

 

 

 

 

紀伊国屋書店webには在庫が十分あります。

 

各書店さんの店頭にも並びだしているみたいですね。

 

まだ私は店頭では見ていませんが、そういった情報を何人かの方からいただきました。

 

ちなみに「あと140日の過ごし方」でも即売会を行います。当日は公開セミナー終了後サイン会も行いますので、すでに「見るだけ過去問憲法」を購入した方は、それをお持ちください。


さて、今回は民法が苦手な人に多く見られる傾向について。


民法は「不親切な条文」で構成されている法律です。


だからそれを埋めるために判例がある。


ということで条文だけでなく、主要な判例の考え方をきちんと理解していかないとよくわからない点が出てくることがあります。


例えば担保責任がそうですね。


なぜ全部他人物売買には、行使期間制限がないのか?


なぜ全部他人物売買のときだけ、解除は無条件なのか?


なぜ数量不足売買は一部他人物売買とちがい「善意」の買主しか保護していないのか?


なぜ抵当権の第三取得者の場合、善意悪意を問わず保護されるのか?


瑕疵担保責任は法定責任説の立場から、なぜこのような説明になるのか?


そもそも担保責任は、価値の等しいものを売

主と買主の間でやりとりする売買契約において、買ったものが期待と違った場合、言い換えれば払う約束をした金額と価値が釣り合っていない場合、そのギャップを埋める責任を売主側に果たさせる制度です。


ですから、買主から解除や損害賠償請求などをしていくのであって、売主からなにか言うものではありません。


だから善意の売主から解除をしていく562条のケースは、担保責任ではないんですね。


数量超過で売主からの代金増額請求を認めないのもある意味当然だということです。


該当条文をきちんと読んで、なぜこうなっているのか?を確認していく。


結論を覚えればいいんでしょ、みたいな前近代的な勉強に固執していると、あとで痛い目にあいますよ。




日本代表がコロンビアに勝ちました。

試合全体を見たわけではないですし、そもそもサッカーに詳しくもないので勝因はよくわかりません(笑)。

選手の名前もカガワ、ナガトモ、ホンダくらいしかわかんないし。

ともかく勝って良かったです。

被災した大阪の受験生も、すこしでもこれで気分転換になると良いですがどうだろう?

まだそんな余裕はないという方が多いかもしれませんね。

まずはご自分の身の回りの立て直しが第一です。政治の話もスポーツの話もそのあとでしょう。

こうやって考えると、災害の時は、やはり国より地元の自治体がどれだけ対応力を持っているかが重要なんだなと痛感しますね。

今のところ本試験後に梅田駅前本校に行く予定があるのですが、本試験前に行くことができないかもう一度聞いてみよう。梅田駅前本校の教室が空いてなくて厳しいという話だったんですよね…本試験前は。


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