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Channel: 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
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特別養子縁組の改正も試験範囲に加わることになりました

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12月21日10時〜

横溝プレミアム合格塾知識力強化講座

民法第1回(全6回)

※最初の3回で総則分野の改正点を集中的に取り上げます

 

無料体験受講できます!

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)まで

 

=改正民法対策セミナー&講座=




 

12月22日17時30分  クリスマスセミナー

 

2020年1月17日 

 9時間でわかる!改正民法マスター道場開講

 

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先月23日の改正民法イベントの動画がYou Tubeにアップされました。

 

 

 

私のパート(相続法の改正)は1時間11分すぎからです。

日高先生(債権総論担当)も私も70分くらいそれぞれ話しています。

 

このとき私は「相続法改正」について話しました。

 

まだの方はぜひご覧ください。


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2020年度試験は改正が目白押しです。


昨日ですが、特別養子縁組に関する民法改正の施行日が2020年4月1日と発表されました。


LECの完全整理択一六法だと、すでにその改正条文が掲載されています。

講義録もこの改正内容を反映しています。


今回改正されたのは、817条の5です。


具体的には、特別養子縁組ができる子の原則的な最低年齢を従来の6歳から15歳に引き上げます。

あわせて、縁組成立までに18歳になったとしても問題ないとしています。


そして、15歳の子を特別養子縁組する場合は、その子自身の同意を要求することになりました。


なお養親のもとに早い段階で引き取られている場合でそれまでに特別養子縁組をしていなかったことにやむを得ない事由がある場合は、改めて特別養子縁組するのであれば15歳という年齢制限を受けません。


これらは現場のニーズに応えた改正です。

制限年齢こ原則6歳では使い勝手が悪かった、ということでしょう。


改正後の817条の5を掲載しておきます。


第817条の5 
 第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。

2 前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに第817条の2に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

3 養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。




ますザビエルカトー宅にお邪魔して、今年亡くなったザビパパに手を合わせ、ザビママの点ててくださった抹茶を堪能しました。感謝。

その後は、駒沢食堂ジョージに移動して忘年会。






どれも美味しかったなぁ。

中でもマッシュポテトはチーズ入りでお気に入り。



初めて行きましたが、素敵なお店でした。オススメ。

お店のホームページはこちら

ザビさん、いつもありがとうございます。来年もよろしくお願いします!

ちなみに今年の忘年会は、先日のりょうこ先生とのと昨日のザビさんとので終わりです。今年は2回、でした。



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