自宅学習のリズムに慣れて来ましたでしょうか?
今回も渋谷駅前本校の合格講座平日夜クラスの復習ポイントを書いていきます。
第5回のポイント
行政行為もラストスパートという回です。
「行政行為の瑕疵」では、無効な行政行為とはどういう瑕疵があるものなのか?
ここは20年問題9肢1でも問われました
重大な瑕疵、というだけで、無効とするとした昭和48年の判例のポイントは?この判例は20年問題9肢3でも問われました。
また手続の瑕疵では、個人タクシー事件、群馬中央バス事件、パスポート発給拒否事件についてその特徴を学んでおきましょう。
さらに、
①違法性の承継
②瑕疵の治癒
③違法行為の転換
④理由の差し替え
についても。
なかでも①はとても大切です。
④は20年問題25肢1で問われました。
「行政行為の取り消しと撤回」では、両者の特徴を整理してください。
20年問題9肢4では、撤回について法律の根拠がなくても良いという点が問われました。
撤回では、東京都中央卸売市場事件が重要です。どんな場合に損失補償をしなければならないかについて理解しておきましょう。
第6回のポイント
「行政行為の附款」はその種類を思い出せるようにしておいて下さい。
「行政上の強制手段」は、行政強制と行政罰の分類を頭の中でイメージできるようにしておいて下さい。
例えば行政上の強制執行と即時強制の違いを説明できますか?
行政上の強制執行の種類をあげられますか?
行政刑罰と秩序罰の違いは?手続について根拠法律をそれぞれあげることはできますか?
執行罰と行政罰の違いは?
これらにスラスラ答えられるようにしておくことが大切です